単純保証人
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2種類ある保証人の一種。 保証人とは、特定の個人の債務を保証する人である。債務者が借金を返済しない場合、債務者に代わって返済を行うよう約束を交わした人を指す。 単純保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という2つの権利が与えられている。「催告の抗弁権」とは、債権者から債務の履行(借金の返済)を求められたときに、主たる債務者に対して催告をするように抗弁できる権利である。「検索の抗弁権」とは、主たる債務者が債務の履行が可能なだけの資力を持っていることを証明した場合、主たる債務者から債務の履行を行わせることができるという権利である。連帯保証人の方には、こうした2つの権利が与えられていないため、主たる債務者が債務を履行しなかった場合、その人に代わって借金を返済しなければならないことになる。
法律用語としては「保証人」とだけ言った場合には前者の「単純保証人」を表すことになっているが、通常、カード会社が要求するのは権利を持たない「連帯保証人」の方である。
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