特定調停

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 債務者の融資額が返済能力を大きく上回り、返済が不可能となった場合に、債権者と話し合いを行い、返済条件等を変更して破産を免れる制度。
 特定調停を行う際は、簡易裁判所が債権者・債務者の間に入り、調停を行う。
 特定調停を行うと、債権者は支払請求、取立てを禁止されるため、債務者は取り立てから免れることができる。また、借金の再計算により、債務を減らすことができるというメリットもある。

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