民事調停

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 民事調停法によると、「民事に関する紛争につき当事者が互いに譲歩して、互いの条件を理解し実情に即した解決を図ること」とされている。原則的には、和解と同じく当事者同士の話し合いによって解決することを指す。
 多重債務などで返済が困難になった人も、必ずしも破産せずとも、弁護士に相談することによって民事調停を行い、穏便に解決できる場合がある。

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