送りつけ商法

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 通信販売の方式を悪用した不正な商法の一つ。
 業者の方から一方的に身に覚えのない商品が送りつけられ、後にその代金を請求されるというもの。商品に手を付けていなければ、法的に料金の請求を受け入れる必要はない。商品の引き取り作業に関しても、業者に請求することができる。
 また、特定商取引法によると、業者が商品引き取りに応じなかった場合、それ以後7日間以上過ぎれば商品を自分で処分することができる。

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