介護保険の免責期間


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介護保険の免責期間とは、公的介護保険の観察期間(免責期間)は30日となっていることを意味するが、生命保険会社の観察期間はどこも180日(6ヶ月)となっており、現実に即していない。つまり「寝たきり」「痴呆」などになっても6ヶ月経過しないと要介護と認定しないということ。

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