利得禁止の原則


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利得禁止の原則とは、損害が生じた場合でも、実際に被った損害額以上の保険金を受取ることができないことを指す。モラルハザードなどと関わりがあるが、損害の実際額のてん補を目的とするのが損害保険であるという考え方に基づいている。

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